ページID:17830
更新日:2026年10月29日
ここから本文です。
目次
令和9年度から適用される個人住民税の改正
令和9年度市民税・県民税の申告から適用される主な税制改正等についてお知らせします。
- 改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度以降の個人住民税に適用されます。
-
このページでは令和9年度以降の個人住民税向け改正内容を掲載しています。
給与所得の計算について
給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。給与収入金額が220万円以下の場合、給与所得控除額が74万円になります。
これに伴い、令和9年度(8年分)以降の給与所得の計算方法が変更されます。以下の表をご参照ください。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 190万円以下 | 74万円 | 65万円 |
| 190万円超220万円以下 | 74万円 | 給与収入金額×30%+8万円 |
(注)給与収入金額220万円超の場合、給与所得控除額に改正はありません。
ただし給与収入金額が69万1千円以上220万未満の場合、給与所得控除後の給与所得の金額は、上記の表にかかわらず、以下の表の通りになります。
| 給与収入金額 | 給与所得控除後の給与所得の金額 |
|---|---|
| 69万1千円以上74万1千円未満 | 0円 |
| 74万1千円以上219万1千円未満 | 給与収入金額-74万円 |
| 219万1千円以上219万3千円未満 | 145万1千円 |
| 219万3千円以上219万6千円未満 | 145万3千円 |
| 219万6千円以上220万円未満 | 145万6千円 |
また、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例が、69万円(改正前65万円)に変更されます。
扶養控除等の所得要件について
令和9年度(8年分)以降、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が4万円引き上げられます。以下の表をご参照ください。
| 扶養親族等の区分 | 所得要件 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 62万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 62万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | 62万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 89万円以下 | 85万円以下 |
関連情報
所得税の改正については次のリンクをご確認ください。