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更新日:2026年10月30日

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目次

 

ふるさと納税で住民税から控除された金額の確認方法

普通徴収の方(ご自宅へ住民税の通知が届く方)

「市民税・県民税・森林環境税納税通知書」の「12税額控除等」の欄に、市民税分と県民税分の金額がそれぞれ記載されます。

特別徴収の方(会社から住民税の通知書を受け取る方)

ふるさと納税に係る寄附金税額控除は、【税額控除➄】の欄に他の税額控除(住宅借入金等特別税額控除や調整控除等)の金額と合算して記載しているため、【税額控除➄】の欄の金額から住宅借入金等特別税額控除や調整控除等の金額を除くと、寄附金税額控除の金額を確認することができます。

確認方法
【税額控除➄】-【他の税額控除(住宅借入金等特別税額控除+調整控除等)】

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住宅借入金等特別控除が適用されている場合、摘要欄に市と県それぞれの金額が記載されています。
調整控除は、多くの方が2,500円(市1,500円県1,000円)のため、2,500円で試算してください。

※配当控除や外国税額控除がある場合には、納税通知書等をご用意の上、市民税課までお問い合わせください。

例)ふるさと納税を20,000円して、ワンストップ特例が適用された場合
市税額控除➄19,500円-(住宅控除7,200円+調整控除1,500円)=10,800円
県税額控除➄13,000円-(住宅控除4,800円+調整控除1,000円)=7,200円
住民税から控除された金額は、市10,800円+県7,200円=18,000円

(寄附金控除上限額の範囲内で寄附した場合、自己負担額は実質2,000円です。)

※確定申告をした場合には、ふるさと納税に係る控除の一部は所得税から控除されますが、所得税から控除された金額は住民税の通知には記載されませんのでご注意ください。

詳しい計算方法につきましては、以下のページをご確認ください。

税額控除について | 静岡県富士市(別ウィンドウで開きます)

マイナポータルでの確認方法

➀マイナポータルにログイン

➁【わたし】の情報の選択→【おかね】の中の【税・所得】を選択

➂確認したい課税年度を選択

➃【市町村民税_寄附金税額控除】の金額を確認する。県民税の寄附金控除は記載されないため、市と県の割合(市:県の割合は6:4)を用いて推計する。

 

➃の金額+(➃の金額÷6×4)≒住民税から控除された寄附金税額控除の額

※マイナポータルの利用方法については、以下のリンクをご覧ください。

【マイナポータル:操作マニュアル(私の情報)】わたしの情報 / わたしの情報を取得する | 使い方(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

財政部市民税課 

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2734

ファクス番号:0545-53-0974

メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp