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更新日:2025年10月1日

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【広報ふじ令和7年】指定難病などに関する支援制度

難病とは、発病の仕組みが明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病で、長期にわたり療養を必要とするものを言います。
今回は、指定難病などに関する支援制度についてお知らせします。


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難病の種類

指定難病

難病のうち、患者の置かれている状況から判断して、良質で適切な医療を受ける必要性が高いもので、左の(1)(2)に当てはまるもののうち、厚生労働大臣が指定した疾病です。現在、348疾病が対象です。

(1)患者数が一定の人数より少ないこと

(2)客観的な診断基準が確立していること


特定疾患

厚生労働省が指定する4疾患と、静岡県が独自に指定する2疾患です。そのほかに、先天性血液凝固因子障害などの治療研究事業もあります。


小児慢性特定疾病

小児慢性疾病のうち、治療が長期にわたり、高額な医療費の負担が続く疾病で、厚生労働大臣が指定した疾病です。現在、801疾病が対象です。

医療費の助成(県が認定・支給)

指定難病などの診断を受け、一定の基準を満たしている人は、医療受給者証の交付を受けると、医療費の一部が助成されます。受給者証の交付を受けるには、疾病ごとに認定基準があります。主治医と相談の上、富士保健所に申請してください。

詳しくは、富士保健所に問い合わせるか、県ウェブサイトをご覧ください。

※「医療受給者証」のほか、「こども医療費受給者証」も交付されている場合、当該療養に要した保険診療分医療費の自己負担金は、こども医療費の払戻し対象です。


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問合せ

●「指定難病」「特定疾患」について
富士保健所 医療健康課
電話 0545(65)2659

 

●「小児慢性特定疾病」について
富士保健所 福祉課
電話 0545(65)2647

 

●「こども医療費」について
子育て給付課
電話 0545(55)2738

 

療養扶助費(市が支給)

対象/(1)~(4)のいずれかの交付を受けた人

(1)「特定医療費(指定難病)受給者証」(2)「特定疾患医療受給者証」(3)「先天性血液凝固障害等医療受給者証」(4)「小児慢性特定疾病医療受給者証」

支給金額/

一律支給分 1万円(受給者証の有効期間内1回)

入院支給分

・1か月の入院日数が15日以上の場合、月に1万円

・1か月の入院日数が14日以下の場合、月に5000円

※そのほか、訪問看護などの費用の一部を助成する「難病患者介護家族リフレッシュ事業」、車いす等の購入費用の一部を助成する「小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業」があります。

※難病患者も、身体障害者手帳の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービスを受けることができる場合があります。

問合せ

●「療養扶助費」「難病患者介護家族リフレッシュ事業」「小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業」について
保健医療課 
電話 0545(67)0260

 

●「障害福祉サービス」について
障害福祉課
電話 0545(55)2761

富士市難病患者・家族連絡会


難病患者及び患者家族、賛助会員によって構成されています。難病患者と家族がよりよい生活を送るため、様々な支援活動をしています。

【活動内容】

・電話または、面接による相談(無料)

電話 0545(64)9045

※秘密は厳守します。

とき/毎月第1・第3水曜日 10時~15時

ところ/フィランセ東館3階 福祉団体活動室

・難病患者総合相談会の開催、会員同士の交流及び他団体との交流、医療講演会の開催 など

【問合せ】富士市難病患者・家族連絡会

事務局 電話 090(8737)7952
 

関連リンク

お問い合わせ先

総務部シティプロモーション課広報広聴担当

市庁舎8階北側

電話番号:0545-55-2700

ファクス番号:0545-51-1456

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