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更新日:2025年5月15日

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【広報ふじ令和7年】こんな消費者トラブルがありました

ご注意を!こんな消費者トラブルがありました

富士市消費生活センターには、毎年約2,000件の相談が寄せられています。「私は大丈夫」と思っていても、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう場合があります。トラブルを防ぐには、事例や手口を知っておくことが有効です。今回は、相談が多い事例を対策とともにご紹介します。

−画像あり−
(画像説明)富士市消費生活センターキャラクター「ふじまろ」

富士市消費生活センターをご利用ください

富士市消費生活センターでは、消費生活に関する困り事や契約に関することなど様々な相談を、専門の相談員が受け付けています。
直接または電話でご相談ください。
とき/月~金曜日 9~16時(祝休日、年末年始を除く)
ところ/市役所3階北側
相談窓口/富士市消費生活センター 電話 55-2756
※富士市消費生活センターには、業者への指導・取り締まりの権限はありません。

国民生活センター
消費者トラブルFAQサイト
消費者トラブルに遭った人に対して、「よくある質問」の形でトラブルの解決を支援する情報を提供します。
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(画像説明)QRコード 詳しくはこちら

投資詐欺に注意!
金融庁に登録がない投資に関する業者とは、絶対に取引をしないでください。
詳しくは、左記のQRコード(金融庁ウェブサイト)をご覧ください。
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(画像説明)QRコード

相談が多い事例と対策

強引な訪問購入
自分を守るカギ

  • 知らない番号、知らない業者からの電話には注意
  • 安易に訪問を承諾したり、家の中に入れたりしない
  • 売るつもりがなければ、きっぱりと断る

定期購入
自分を守るカギ

  • 通信販売はクーリング・オフができない
  • 購入前に販売サイトの契約内容、解約・返品の条件や「最終確認画面」を必ず確認する

スニーキング
こっそり定期購入させるなど、ユーザーに不利益な情報をギリギリまで表示しない
-図表あり-
(図表説明)申込の最終確認画面と販売サイト

電話勧誘販売
自分を守るカギ

  • 知らない番号、知らない業者からの電話には注意
  • 少しでもおかしいと思ったらきっぱりと断る
  • 身に覚えのない物が届いても受け取らず、お金を払わない

フィッシングメール
自分を守るカギ

  • まずは疑い、メールに記載されたURL(http://○○)にアクセスしたり電話をかけたりしない
  • 公式サイト・公式アプリから真偽を確認する

点検商法
自分を守るカギ

  • 突然訪問してきた業者には安易に点検させない
  • その場で契約せず、周りの人に相談する
  • 複数の業者から相見積もりをとって、十分に検討する

クーリング・オフって何?

訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合、一定期間内に手続をすれば、無条件で契約を解除できる制度のことです。
-図表あり-
(図表説明)契約解除可能期間

  • クーリング・オフを通知する書面を、記録の残る特定記録郵便または簡易書留で発送します。
  • メールやSNS、サイトの専用フォーム、FAXなどでも可能です。
  • 送った書面はコピーを取るなどして、必ず保存しましょう。
    ※クレジット契約をしている場合、クレジット会社にも同じ内容の書面で通知します。

問合せ 市民安全課 電話 55-2750 ファクス 51-0367 Eメール si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp

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お問い合わせ先

総務部シティプロモーション課広報広聴担当

市庁舎8階北側

電話番号:0545-55-2700

ファクス番号:0545-51-1456

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