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更新日:2025年5月15日

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目次

 

遺族基礎年金

国民年金加入者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したときに支給される遺族基礎年金について掲載しています。

遺族基礎年金について

国民年金加入者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」が受給することができます。
なお、遺族基礎年金の「子」とは、18歳に到達する年度末までの子(障害等級1級・2級に該当する場合は20歳未満の子)のことをいいます。

年金が受けられる要件

下記のいずれかに該当する人が亡くなった時に、子のある配偶者または子に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金加入者
  2. 国民年金の加入者であった人で日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
  3. 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算して25年以上ある人に限る)
  4. 保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算して25年以上ある人

1と2に該当する場合、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付すべき期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あることが必要です(保険料納付要件)。
ただし保険料納付要件の特例として、令和8年3月31日までに亡くなった場合、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ支給を受けられます。

令和7年度の年金額

遺族基礎年金を受給する人に18歳に到達する年度末までの子(障害等級1級・2級に該当する場合は20歳未満の子)がいる場合は、子の加算が行われます。

受給権者が子のある配偶者の場合の年金額

子の数 年金額
1人のとき 1,071,000円
2人のとき 1,310,300円
3人のとき 1,390,100円
4人以上 3人のときの額に1人につき79,800円を加算

受給権者が子のみの場合の年金額

子の数 年金額
1人のとき 831,700円
2人のとき 1,071,000円
3人のとき 1,150,800円
4人以上 3人のときの額に1人につき79,800円を加算

関連リンク

遺族基礎年金の詳細については、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。

日本年金機構「遺族年金」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

保健部国保年金課国民年金担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2755

ファクス番号:0545-51-2521