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更新日:2025年5月15日
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国民年金保険料の免除制度について
国民年金保険料の免除制度について掲載しています。
国民年金保険料の免除制度について
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で厚生年金などに加入していない自営業などの人)で、国民年金保険料の納付が困難な人は、保険料免除制度、納付猶予制度、学生納付特例制度を利用することができます。
申請すると審査が行われ、承認されると保険料の納付が免除または猶予されます。
これらの制度は、申請日より2年1か月前までの期間についてさかのぼって申請できます。
保険料免除制度
保険料免除制度には、申請して承認されれば免除となる「申請免除」と、届出すれば免除となる「法定免除」があります。
申請免除
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下の人や失業した人は、申請して承認されると保険料の納付が免除されます。
免除には、全額免除(納付なし)、4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)、4分の1免除(4分の3納付)があります。
※全額免除以外の人は、減額された保険料を納付しないと、その期間の免除は無効(未納と同じ)となります。
法定免除
障害年金(1級・2級)を受けている人、または生活保護法により生活扶助を受けている人は、届出すると保険料の納付が免除されます。
ただし法定免除の期間であっても、本人の申し出により、通常通り保険料を納めることができます。
※通常通り保険料を納めることで、障害年金の支給額が増えることはありません。
納付猶予制度
申請者本人が50歳未満であり、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の人は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
大学(大学院)、短大、高等専門学校などに在学する20歳以上の学生で、前年所得が一定基準以下の人は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
免除、納付猶予、学生納付特例が承認されたとき
免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、国民年金の給付を受けるために必要な資格期間に反映されます。
ただし、保険料を全額納めたときに比べて、老齢基礎年金の受給額が少なくなります。受給額を増やしたいときは、10年以内であればあとから保険料を納めることができる「追納制度」をご利用ください。ただし、2年を経過した次の4月から納付する分については、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。
日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(外部サイトへリンク)
制度 | 老齢基礎年金を受け取るための期間 | 老齢基礎年金額への反映 | 障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取るための期間 | 後から納めることができる期間 |
---|---|---|---|---|
免除 | 入る | 減額になるが反映される | 入る | 10年以内 |
納付猶予または学生納付特例 | 入る | 反映されない | 入る | 10年以内 |
未納 | 入らない | 反映されない | 入らない | 2年以内 |
保険料免除制度・納付猶予制度・学生納付特例制度の申請方法
年金手帳や納付書など基礎年金番号がわかるものを持って、国保年金課の窓口で申請してください。
また、電子による申請も可能です。電子申請の詳細については、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
日本年金機構電子申請「マイナポータル」(外部サイトへリンク)
- 学生納付特例の申請には、申請期間において在学していたことを証明する学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書の原本が必要です。
- 審査の対象となる人が申請年度の前年1月1日以降に離職している場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証をお持ちください。
- 代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分証明書をお持ちください。
- 原則として、毎年申請が必要です。申請免除、納付猶予は毎年7月から、学生納付特例は毎年4月から新年度分の申請受付が始まります。
産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
国民年金第1号被保険者が出産したときに、届出を行うことで出産前後の一定期間において国民年金保険料が免除されます。
産前産後免除期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されますので、保険料免除、納付猶予または学生納付特例の承認を受けている人も届出を行ってください。
届出は出産予定日の6か月前から行うことができます。年金手帳や納付書など基礎年金番号がわかるものと母子健康手帳を持って、国保年金課の窓口にお越しください。
制度の詳細については、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(外部サイトへリンク)
関連リンク
国民年金保険料の免除制度の詳細については、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。