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更新日:2025年5月15日
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目次
第1号被保険者の独自給付
第1号被保険者に対する国民年金独自の給付について掲載しています。
付加年金制度
第1号被保険者や任意加入被保険者が月々の定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて支給されます。
- 付加年金の年間受給額は「200円×付加保険料納付月数」です。
- 付加年金は定額のため、物価などによって増額や減額はしません。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
- 年金額は、夫の第1号被保険者期間における保険料納付済期間と保険料免除期間から計算された老齢基礎年金額の4分の3に相当する額です。付加年金は含まれません。
- 亡くなった夫が、障害基礎年金や老齢基礎年金を受けていたときは支給されません。
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。支給を受けられる人の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
- 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて変わります。
- 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
- 遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは、死亡一時金は支給されません。
- 死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合には、受給権者がどちらか一つを選択します。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
保険料納付済期間 | 一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |