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更新日:2025年5月15日

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目次

 

障害基礎年金

国民年金加入中に病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害状態になった場合に支給される障害基礎年金について掲載しています。

障害基礎年金について

国民年金加入中に病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害状態になった場合に支給されます。

年金が受けられる要件

下記の要件を満たしている必要があります。なお、20歳前の事故や疾病等で障害状態になった人は、20歳になったときから支給を受けられますが、所得制限が設けられています。

  1. 国民年金に加入していること
  2. 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または症状が固定した日)に1級または2級の障害の状態にあること
  3. 初診日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(保険料納付要件)

保険料納付要件の特例として、令和8年3月31日までに初診日がある場合、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間(免除を含む)がなければ支給を受けられます。

令和7年度の年金額

1級障害 1,039,625円
2級障害 831,700円

子の加算額

障害基礎年金を受給している人に18歳に到達する年度末までの子(障害等級1級・2級に該当する場合は20歳未満の子)がいる場合は、子の加算が行われます。

子の加算額
1人目・2人目の子 1人につき239,300円
3人目以降の子 1人につき79,800円

関連リンク

障害基礎年金の詳細については、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。

日本年金機構「障害年金」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

保健部国保年金課国民年金担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2755

ファクス番号:0545-51-2521