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更新日:2025年5月15日

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目次

 

国民年金の加入者と届出について

国民年金の加入種別と、国民年金に関する届出の仕方について掲載しています。

国民年金の加入について

国民年金への加入は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の全ての人に義務づけられています。
加入者(被保険者)の種別によって保険料の納付や給付の内容が異なり、手続先も変わります。

国民年金の加入種別

国民年金の加入者は大きく3つに分類されます。

第1号被保険者

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、農業・漁業・商工業等の自営業者、学生、フリーター、無職の人などが該当します。

第2号被保険者

厚生年金に加入している会社員や公務員などで、70歳未満の人が該当します。ただし、65歳以上の加入者については老齢年金などの受給資格がある人は第2号被保険者になりません。

第3号被保険者

厚生年金の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が該当します。なお、被扶養配偶者になっていない人は第1号被保険者となります。
※原則、第2号被保険者である配偶者が65歳未満の場合に限ります。

国民年金の任意加入制度について

国民年金の加入義務がない人でも、任意で国民年金に加入することで保険料を納めることができます。
保険料を納めることで、将来受け取る年金額を増やすことができます。また、老齢基礎年金の受給資格期間が不足している人は、受給資格期間を満たすことができる場合があります。

任意加入の対象者

  • (1)日本国籍を持ち、海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人
    年金手帳(または基礎年金番号通知書)を持って、国保年金課で手続してください。
    国民年金保険料の納付などを代行する協力者(原則として親族)が必要です。協力者がいない場合は、日本年金機構富士年金事務所へご相談ください。
  • (2)日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
    持ち物:年金手帳(または基礎年金番号通知書)、預金(貯金)通帳、通帳届出印
  • (3)65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人(特例任意加入。昭和40年4月1日以前に生まれた人が対象)
    持ち物:年金手帳(または基礎年金番号通知書)、預金(貯金)通帳、通帳届出印

注意事項

  • 任意加入被保険者の国民年金保険料は第1号被保険者と同じです。
  • 日本国内に住所がある60歳以上の任意加入被保険者の保険料の納付は、原則、口座振替になります。
  • 保険料免除制度、納付猶予制度、学生納付特例制度の適用はありません。
  • 任意加入をやめたい場合は、国保年金課で手続をしてください。
  • 高齢任意加入者は、65歳までに保険料納付済期間等が480月に達したとき、本人の申出がなくても資格を喪失します。
  • 特例任意加入者は、65歳以上で受給資格期間が10年に達したとき、本人の申出がなくても資格を喪失します。

国民年金の届出

届出の際には、年金手帳(または基礎年金番号通知書)のほかに証明書等が必要な場合があります。届出をする前に確認してください。

会社に就職したとき

会社に就職して厚生年金に加入すると、第2号被保険者になります。勤務先で加入の手続をしますので、国保年金課で行う国民年金の手続はありません。ただし、国民健康保険に加入していた場合は、国民健康保険の脱退手続が必要です。速やかに国保年金課へ届出をしてください。

結婚したとき(配偶者の扶養に入ったとき)

結婚により厚生年金に加入している配偶者の扶養に入ると、第3号被保険者になります。配偶者の勤務先で加入の手続をしますので、国保年金課での手続はありません。住所や氏名の変更をする場合は、配偶者の勤務先で届出をしてください。

会社を退職したとき

次の就職先が決まるまでの間に1日でも空白期間があれば、第1号被保険者の資格取得手続が必要です。退職した会社から発行された「脱退連絡票」と年金手帳(または基礎年金番号通知書)を持って、国保年金課で手続してください。
厚生年金の資格喪失日(退職日の翌日)から次の勤め先の厚生年金に加入、または厚生年金に加入している配偶者の扶養に入った場合は、国保年金課での手続はありません。

配偶者の扶養から外れたとき

離婚や収入増加により扶養を外れたとき、第1号被保険者の資格取得手続が必要です。配偶者の勤務先から発行される「脱退連絡票」と年金手帳(または基礎年金番号通知書)を持って、国保年金課で手続してください。

引っ越し等で住所変更するとき

マイナンバーと基礎年金番号が連携されている人は、原則住所変更に関する届出は必要ありません。マイナンバーの連携状況については日本年金機構富士年金事務所でご確認ください。
第1号被保険者が海外転出する場合は、第1号被保険者の資格喪失手続が必要です。年金手帳(または基礎年金番号通知書)を持って国保年金課で手続してください。
※海外に住所を置いている期間は受給資格期間に含まれますが、将来受け取る年金額は増えません。国民年金に任意加入することで、年金額を増やすことができます。

関連リンク

国民年金の届出の詳細については、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。

お問い合わせ先

保健部国保年金課国民年金担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2755

ファクス番号:0545-51-2521