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更新日:2025年5月15日

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特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金を受けられなかった人へ支給される特別障害給付金について掲載しています。

特別障害給付金について

特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の人について、福祉的措置として創設された制度です。

支給を受けるための条件

  • 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合等に加入していた人の配偶者

※国民年金の任意加入対象であった学生は、以下を目安としてください。
次の1または2の昼間部に在学していた学生(定時制・夜間部・通信制を除く)。

  1. 大学(大学院)・短大・高等学校及び高等専門学校
  2. 昭和61年4月から平成3年までは、上記の1に加え、専修学校及び一部の各種学校

65歳に達する日の前日までに障害基礎年金の1級または2級の障害の状態に該当する人に限られます。
また、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。

令和7年度の年金額

障害基礎年金の1級相当に該当する人 基本月額56,850円
障害基礎年金の2級相当に該当する人 基本月額45,480円

本人が他の年金を受給している場合や本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることもあります。

関連リンク

特別障害給付金制度の詳細については、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。

日本年金機構「特別障害給付金制度」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

保健部国保年金課国民年金担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2755

ファクス番号:0545-51-2521