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更新日:2025年6月4日
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マイナンバーカード(個人番号カード)の特急発行について
新⽣児、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常の1か月より早い期間(1週間程度)でマイナンバーカードを発行できます。
なお、紛失等の再交付申請時に特急発行の申し出をした場合の手数料は2,000円になります。
※特急発行の対象ではない方は通常の期間(1か月程度)による申請となります。
特急発行の対象となる方
対象者 | 申請できる期間 |
---|---|
1才未満の方 | 1才になるまで(出生届と同時に申請も可能です) |
国外から転入をした方 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きをします。 |
転入届をした日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めて転入届をした日または 中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 変更の請求をした日から30日以内または 職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
マイナンバーカードの再交付を希望する方 (焼失・著しく損傷・磁気不良等) |
焼失・著しく損傷した日から30日以内または マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方 | 追記ができなかった日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
出生届一体化様式による申請を除き、代理人による申請は出来ません。
15才未満の方や成年被後見人等の方が特急発行を希望される場合は、申請時に本人と法定代理人の両者の来庁が必要になります。
申請に必要な持ち物(出生届一体化様式以外の場合)
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。本人確認書類の詳細は、本人確認書類一覧表(PDF:287KB)をご参照ください。
- 書類A(運転免許証等)から1点
- 書類B(保険証、資格確認書等)から2点
※2の場合、カードの受け取りは市民課窓口になります。
乳児(1才未満)に限り、2の本人確認書類の場合でも同伴の親権者が1の本人確認書類をお持ちであればカードの受け取りは書留による郵送が可能です。
15才未満の方や成年被後見人等の方が申請される場合
申請者本人と法定代理人が必ず一緒に窓口にお越しください。(15才未満の申請者本人と親権者、または成年被後見人本人と後見人)
また、上述の申請に必要な持ち物に加えて以下の持ち物を持参ください。
- 法定代理人の本人確認書類
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:287KB)をご参照ください。- 書類A(運転免許証など)から1点
- 書類B(保険証、資格確認書など)から2点
- 代理権の確認書類(戸籍謄本や成年後見登記事項証明書など。ただし、申請者が15才未満で、富士市に本籍がある場合や同一世帯の場合は不要です。)
カードの受け取り方法
原則自宅で受け取り(転送不可の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します)となりますが、以下の方は市民課窓口での受け取りとなります。受け取りは原則ご本人様のみ手続可能なのでご注意ください。
- 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない(申請に必要な持ち物のうち2の本人確認書類を持参された)方
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 顔認証マイナンバーカードを希望される方
- 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
乳児(1才未満)のマイナンバーカードについて
里帰り出産などで住所以外の居所に居住している場合、所在地宛にマイナンバーカードを送付することも可能です。なお、出生届一体化様式を用いず申請をする場合は、住所地以外の居所に居住していることのわかる資料が必要となりますので事前に市民課にご相談ください。