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更新日:2025年5月15日
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通知カード・個人番号通知書について
通知カード・個人番号通知書についてお知らせします。
通知カードは新規発行や再交付等ができません。
法律の改正により、通知カードにおけるお手続きは令和2年5月25日からできなくなりました。
ただし現在も通知カードをお持ちの方は、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と変わらない限り、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
マイナンバー(個人番号)を急ぎで知りたい場合
マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の取得をしてください
富士市役所2階の市民課窓口で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。
住民票の写しは1通300円、住民票記載事項証明書は1通350円の手数料がかかります。
なお、住民票の写しは一部のまちづくりセンターでも発行が可能ですが、住民票記載事項証明書はまちづくりセンターでは発行できませんのでご注意ください。
また、代理人による請求や本人確認書類を持参いただかなかった場合の本人による請求については、委任状を添えても即日の交付はできませんのでご注意ください。
マイナンバーカードの取得
マイナンバーカードを作っていない方は、マイナンバーカードを無料で作成することができます。
カードの交付までに概ね1カ月半ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請については、下記のリンクからマイナンバーカードの申請方法をご確認ください。