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更新日:2025年5月13日
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目次
代理人に住民票の取得を依頼するとき
代理人が住民票を取得する方法は次のとおりです。
取得できる方
- 任意代理人(取得する本人または本人と同じ世帯の方からの「委任状」をお持ちの方)
- 法定代理人(親権者や後見人など法律により代理権を有すると定められた方)
取得する前に提出先等に確認しておくこと
- 個人の住民票もしくは世帯全員の住民票のどちらが必要なのか。
- 次の記載事項を載せる必要があるか。
次の事項は原則として省略したものを交付します。必要がある方は、必ずその旨を窓口にてお申し出ください。- 日本人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、本籍・筆頭者
- 外国人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴
マイナンバーの記載が必要な場合
マイナンバー又は住民票コードが記載された住民票は、任意代理人(委任状を持参した方)や15歳以上の方の親権者へ直接交付することができません。申請を受け付けた後、市役所から本人の住民票の住所地へ郵送いたします。詳しくは「マイナンバー入りの住民票がほしいとき」をご確認ください。
その他証明をする必要がある記載事項
住所の履歴
住所の変更履歴によって、住民票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合があります。どこからどこまでの住所の履歴が必要かお申し出ください。戸籍の附票は本籍地において交付され「取得できる方」や「委任状」を書ける方も住民票とは異なります。
氏名の履歴
原則として最新の氏名のみが記載されますが、富士市内に住んでいる間に氏名が変わった場合、住民票の「氏名」欄に抹消線が引かれた旧氏名と新しい氏名を記載することができます。
旧氏名の履歴が必要な方は窓口でご相談ください。
他市区町村に住んでいる時に変更した旧氏名は、住民票には記載されません。氏名が変わった際に住んでいた住所地の除票をお取りいただくか、戸籍謄本(抄本)をお取りください。
必要なもの
任意代理人(個人)の場合
1 窓口にお越しになる方の本人確認書類1点
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
2 取得する本人または本人と同じ世帯の方からの委任状
委任状は、本人、または本人と同じ世帯の方が全て記入してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。
任意代理人(法人)の場合
任意代理人が法人の場合は事前にご相談ください。
法定代理人の場合
1 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
2 権限確認ができる書類
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が富士市の方で、富士市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
手数料
住民票 1通300円
申請場所・申請時間
- 市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時 - 一部地区のまちづくりセンター(吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。
注記4:吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡以外のまちづくりセンターでは各種証明書を取得できませんのでご注意ください。