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更新日:2025年5月13日
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目次
住民票の除票がほしいとき
住民票の除票の取得方法は次のとおりです。
住民票の除票とは
市外への転出や、死亡等により住民登録が削除された住民票を「住民票の除票」といいます。
転出によって消除された住民票の除票と死亡によって消除された住民票の除票とでは、取得方法や必要なものが異なります。
平成26年3月以前に消除された住民票は保管期間経過につき廃棄済みのため、除票を交付できないこともあります。
1.転出によって消除された住民票の除票
取得できる方
- 本人
- 任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
- 法定代理人(親権者、成年後見人等)
取得する前に提出先等に確認しておくこと
- 必要な除票に記載される住所(当時、住民登録していた住所)
申請書に記載していただきます。 - 次の記載事項を載せる必要があるか。
次の事項は原則として省略したものを交付します。必要がある方は、必ずその旨を窓口にてお申し出ください。- 日本人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、本籍・筆頭者
- 外国人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号
注記1:住民票にマイナンバー又は住民票コードを記載する場合、受付時に住民票の使用目的、提出先を伺います。マイナンバーを記載した住民票の提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
注記2:マイナンバーが記載された住民票は、任意代理人(委任状を持参した方)や15歳以上の方の親権者へ直接交付することができません。申請を受け付けた後、市役所から本人の住民登録されている住所へ郵送いたします。詳しくはお問い合わせください。
その他証明をする必要がある記載事項
住所の履歴
住所の変更履歴によって、住民票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合があります。どこからどこまでの住所の履歴が必要かお申し出ください。戸籍の附票は本籍地において交付され「取得できる方」や「委任状」を書ける方も住民票とは異なります。
注記:平成24年7月8日以前の住所等を証明したい外国人住民の方は、ご本人が出入国在留管理庁に「外国人登録原票記載事項証明書」の発行を申請してください。市役所では「外国人登録原票記載事項証明書」の発行ができません。
詳しくは外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
氏名の履歴
富士市内に住んでいる間に氏名が変わった場合、住民票の「氏名」欄に、抹消線が引かれた旧氏名と、新しい氏名が記載されます。
他市区町村に住んでいる時に変更した旧氏名は、住民票には記載されません。氏名を変更した際に住んでいた住所地の除票をお取りいただくか、戸籍謄本をお取りください。
必要なもの
本人の場合
1 窓口にお越しになる方の本人確認書類1点
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
任意代理人(委任を受けた方)の場合
1 窓口にお越しになる方の本人確認書類1点
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
2 本人が記載した委任状
委任状は本人が全て記入してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。
法定代理人の場合
1 窓口にお越しになる方の本人確認書類1点
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
2 権限確認ができる書類
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が富士市の方で、富士市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
2.死亡によって消除された住民票の除票
取得できる方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
取得する前に提出先等に確認しておくこと
- 必要な除票に記載される住所(死亡時、住民登録していた住所)
申請書に記載していただきます。 - 住民票の除票の使用目的、提出先
申請書に記載していただきますので、具体的な使いみちをご確認ください。 - 次の記載事項を載せる必要があるか。
次の事項は原則として省略したものを交付します。必要がある(マイナンバーと住民票コードを除く)方は、必ずその旨を窓口にてお申し出ください。- 日本人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、本籍・筆頭者
- 外国人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号
注記:死亡した方の除票にマイナンバー、住民票コードを記載することはできません。
必要なもの
1 窓口にお越しになる方の本人確認書類1点
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
2 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
- 相続人からの取得の場合
亡くなった方と取得者の関係が確認できる戸籍(富士市に本籍があり、富士市の戸籍で確認ができる場合は不要です。) - 取得者が生命保険の受取人の場合は、受取人であることがわかる保険証書
提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料(提出先からの指示書など) - 債権者等からの取得の場合
契約等の内容がわかる資料など、亡くなった方と取得者との関係が分かり、除票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。(詳しくは第三者の住民票を取得するときをご確認ください。)
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
手数料
除票 1通300円
申請場所・申請時間
- 市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時 - 一部地区のまちづくりセンター(吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。
注記4:吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡以外のまちづくりセンターでは各種証明書を取得できませんのでご注意ください。