現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > 住民票に関する各種証明書 > 住民票に関する各種証明の窓口申請 > 不在住証明書がほしいとき
ページID:7661
更新日:2025年5月13日
ここから本文です。
目次
不在住証明書がほしいとき
不在住証明書の取得方法は次のとおりです。
不在住証明書とは
不在住証明書とは、証明する日現在で「証明書の住所に住民票がない」ことを証明するものです。
令和元年6月19日までは、住民票の除票や戸籍の附票は保存年限が5年と定められていたため、過去に住んでいた住所の記載が廃棄されている場合があります。過去の住所の証明が必要になる際(登記簿の住所変更や車の廃車手続き等)に不在住証明または不在籍証明で対応可能な場合があります。手続き先にご確認の上、取得してください。
申請書に記載された内容(氏名、住所)が富士市に保管されている住民票、除票の中に1つでも該当する場合、不在住証明書を発行することができません。
注記:外国人の方の不在住証明書は、平成24年7月9日(月曜日)以降についての証明となります。
取得できる方
どなたでも取得が可能です。
取得する前に提出先等に確認しておくこと
証明したい氏名及び住所
注記:氏名の文字については旧字体などの文字も判断しますので、手書きで記入する文字は正確に記入してください。
必要なもの
窓口にお越しになる方の本人確認書類1点
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
手数料
不在住証明書 1通350円
申請場所・申請時間
市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時
注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。