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更新日:2025年5月13日

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目次

 

第三者の住民票を取得するとき

第三者の方が住民票を取得する方法は次のとおりです。

なお、申請には正当な理由と利害関係を証明する書類(契約書の写し等)が必要です。事前にお問い合わせください。

注記:第三者が取得する場合、住民票コードやマイナンバー(個人番号)を記載した住民票は交付できません。原則、個人のもので続柄・本籍等の記載を省略した住民票を発行します。

取得できる方

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

必要なもの

取得者が個人の場合

1 住民票の写し等交付申請書

窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

住民票の写し等交付申請書(PDF:69KB)

申請書には次の事項を必ずご記入いただきます。

記載項目
  1. 窓口にお越しになる方の住所・氏名
  2. 取得する対象者の住所・氏名
  3. 取得者と対象者の関係
  4. 取得事由
    使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
    「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような目的のために必要なのか記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
    (例)令和○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務不履行のまま転居先が不明となっており、貸金返済を求めるため現住所を確認する必要がある。
  5. 必要な証明書の種類と通数

注記:1つの取得事由で複数通の住民票を取得することはできません。

2 窓口にお越しになる方の本人確認書類1点

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

3 疎明資料(契約等の権利や義務など取得理由の正当性を立証する資料)

契約等の内容がわかる資料など、取得者と対象者との関係がわかり、住民票を必要とする理由が明らかな資料をお持ちください。

注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。必要な資料は「第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があります。詳しくは市民課までお問い合わせください。

取得者が法人の場合

1 住民票の写し等交付申請書

窓口へお越しの際にご記入、押印(法人印等)いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入・押印(法人印等)の上お持ちください。

住民票の写し等交付申請書(PDF:69KB)

申請書には次の事項を必ずご記入いただきます。

記載項目
  1. 窓口にお越しになる方の住所・氏名(自署)・生年月日
  2. 取得する対象者の住所・氏名・わかれば生年月日
  3. 取得事由
    使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
    「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのか記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
    (例)令和○年○月○日、××と△△の間で□□保険契約を結んだが、契約者の転居先が不明により満期給付金の支払いが不能になっているため、契約者の住所を確認する必要がある。
  4. 必要な証明書の種類と通数
  5. 法人名、所在地、代表者の役職・氏名または責任部署の責任者名
  6. 会社の法人印または代表者印(支社・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)の押印

注記:1つの取得事由で複数通の住民票を取得することはできません。

2 窓口にお越しになる方の本人確認書類1点

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

3 窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類

窓口にお越しになる方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証、代表者からの委任状や在籍証明書等、来庁者と法人との関係がわかるものをご提示ください。

注記:名刺は確認書類とはなりません

4 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

契約等の内容がわかる資料など、取得者と対象者との関係がわかり、住民票を必要とする理由が明らかな資料をお持ちください。

注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。必要な資料は「第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があります。詳しくは市民課までお問い合わせください。

第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例

理由

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
  • 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために所在のわからない契約者、年金受給者等の住民票の写しを取得する場合

持ち物

  • 債務者(契約者)本人の自署又は押印、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書の写し
    (契約書に契約者本人の署名又は押印がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください)
    注記:インターネットの申込みなどで契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。
  • 賃貸(契約者)管理台帳等の写し(原本証明をしてください)
    • 契約締結時から社名変更や合併等があった場合はその履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
    • 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などの写し

注記:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

手数料

住民票 1通300円

申請場所・申請時間

  • 市民課(市庁舎2階)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
    第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時
  • 一部地区のまちづくりセンター(吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時

注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。

注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。

注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。

注記4:吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡以外のまちづくりセンターでは各種証明書を取得できませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

市民部市民課証明担当

市庁舎2階北側

電話番号:0545-55-2747

ファクス番号:0545-53-2500