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更新日:2025年5月13日
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目次
マイナンバー入りの住民票がほしいとき
マイナンバーの記載がある住民票を窓口で取得する方法は次のとおりです。
市の窓口以外でも郵送で手続きができます。
取得できる方
次の方のみ取得できます。(取得者によって交付方法が異なります。)
注記:上記以外の第三者(本人からの委任がない方)は、マイナンバー入りの住民票を取得できません。
取得する前に提出先等に確認しておくこと
- 提出先へマイナンバー入りの住民票が必要かを事前にご確認ください。
- マイナンバー入りの住民票の使用目的、提出先をご確認ください。
マイナンバーを記載した住民票の提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
注記1:マイナンバーは、番号法に定められた事務に限り利用することができます。番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー入りの住民票を提出すると、使用できない場合があります。その場合は再度、マイナンバーを省略した住民票を取得してください。
注記2:マイナンバーを記載した住民票を提出したことによるトラブル等について、市では一切の責任を負えません。あらかじめご了承ください。
1.本人または同じ世帯の方による取得
必要なもの
1 窓口にお越しになる方の本人確認書類1点
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
交付方法
- 本人確認書類をお持ちの方は取得の申請をした窓口で住民票を交付します。
- 本人確認書類をお持ちでない方はその場で交付できません。本人の住所地へ郵送により交付します。
2.任意代理人(委任を受けた方)による取得
必要なもの
1 窓口にお越しになる方の本人確認書類1点
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
2 マイナンバー入りの住民票が必要な方が記入した委任状
委任状は、マイナンバー入りの住民票を必要とする本人または本人と同じ世帯の方が全て記入してください。
マイナンバーや、その他必要な情報(選択事項)の記載が必要な場合は、委任状に必ずその旨を記入してください。
詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。
交付方法
マイナンバーが記載された住民票は、任意代理人(委任状をお持ちの方)へ直接交付することができません。申請を受け付けた後、市役所から本人の住民票の住所地へ郵送いたします。詳しくはお問合せください。
3.法定代理人による取得
必要なもの
1 窓口にお越しになる方の本人確認書類1点
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
2 権限確認ができる書類
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が富士市の方で、富士市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
交付方法
- 本人確認書類をお持ちの方は、取得の申請をした窓口で住民票を交付します。
- 本人確認書類をお持ちでない方は、その場で交付できません。法定代理人の住所地へ郵送により交付します。
注記:15歳以上の方の親権者からの申請による交付は、申請された方が別世帯の場合は本人確認書類をお持ちでも直接窓口で交付することができません。本人の住所地へ郵送により交付します
手数料
住民票 1通300円
申請場所・申請時間
- 市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時 - 一部地区のまちづくりセンター(吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。
注記4:吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡以外のまちづくりセンターでは各種証明書を取得できませんのでご注意ください。