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更新日:2025年5月15日
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Q 固定資産の評価替えとは何ですか?
A 固定資産税は固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を評価額として課税されるものです。
そのため、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を元に課税を行うことが理想的と言えます。
しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度、言い換えると3年ごとに価格を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、令和7年度、令和8年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。
※令和6年度に評価替えを実施しました。次の評価替えは令和9年度です。