現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税Q&A > Q 納税義務者の住所や氏名が変わった場合はどうすればいいですか?

ページID:517

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

Q 納税義務者の住所や氏名が変わった場合はどうすればいいですか?

A 納税義務者の住所や氏名(商号)に変更があった場合、納税通知書が届かなくなるおそれがあります。
登記簿の住所・氏名を変更された方や、富士市から転出もしくは富士市に転入して市民課に届けられた方などは、自動的に住所や氏名が変更されるのでご連絡は不要です。

次の場合に当てはまる方は、資産税課までご連絡ください。

市外から市外への住所変更(転居・転出など)をした場合

新しい住所の確認ができず、納税通知書が届かなかったり、各種証明書に誤った内容が記載されたりするおそれがありますので、資産税課までご連絡ください。

海外へ転出または海外から転入した場合

納税管理人の設定または解除が必要になりますので、資産税課までご連絡ください。

納税管理人を定める場合

お問い合わせ先

財政部資産税課 

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2743

ファクス番号:0545-51-0445