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更新日:2025年5月15日

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Q 数年前に新築した家屋の税額が急に高くなったのですが?

Q 私は令和3年9月に住宅を新築しました。令和7年度から税額が急に高くなっているのですがなぜでしょうか?

A 新築の住宅に対しては、一定の要件に当たるとき、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
今回の場合、令和4年度、令和5年度、令和6年度分について、税額が2分の1に減額されていました。しかし、令和7年度はこの減額適用期間が終了しているため、本来の税額に戻りました。
詳しくは「新築住宅に対する固定資産税の減額について」をご覧ください。

新築住宅に対する固定資産税の減額について

お問い合わせ先

財政部資産税課家屋担当

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電話番号:0545-55-2744

ファクス番号:0545-51-0445