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更新日:2025年5月15日

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目次

 

Q 納税義務者が死亡した場合はどうすればいいですか?

Q 固定資産税の納税義務者である父が死亡したのですが、手続きは必要ですか?

A 通常、固定資産の所有者が亡くなられた場合は、法務局で所有権移転登記(相続登記)をしていただくことになります。登記されていない家屋については、資産税課で所有者の変更(未登記家屋所有者変更届)をしていただくことになります。

また、亡くなられた方の同世帯の方や親族の方に、「相続人代表者指定(変更)届」を資産税課から送らせていただきます。これを届出していただくことによって、相続登記及び未登記家屋所有者変更届が完了するまでの間、亡くなられた方に代わり相続人代表者あてに、亡くなられた方名義の固定資産税・都市計画税についての書類(納税通知書など)を送付させていただきます。

詳しくはリンク先のページををご覧ください。
なお、市外にお住まいの方が亡くなられた場合、死亡の事実が把握できないときがありますので、資産税課までご連絡ください。

相続登記に関するお問い合わせ

静岡地方法務局 富士支局
〒417-0052
富士市中央町二丁目7-7 富士法務総合庁舎
電話:0545-53-1200

お問い合わせ先

財政部資産税課 

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ファクス番号:0545-51-0445