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更新日:2025年5月15日

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目次

 

Q 納税通知書が送られてこないのですが?

Q 固定資産を所有していますが、納税通知書が送られてこないのはなぜでしょうか?

A 所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)のそれぞれの課税標準額の合計が、土地の場合は30万円、家屋の場合は20万円、償却資産の場合は150万円に満たない場合は、免税点となり固定資産税は課税されないため、納税通知書を送付していません。
また、納税義務者や納税管理人に送付しましたが、宛先不明等で返戻された納税通知書については、公示送達を行った場合があります。この場合、資産税課で納税通知書を保管していますので、資産税課までご連絡ください。

公示送達(地方税法第20条の2)
地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。
3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

お問い合わせ先

財政部資産税課 

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2743

ファクス番号:0545-51-0445