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更新日:2026年5月20日
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目次
新築住宅に対する固定資産税の減額について
次の要件を満たしている新築の住宅は、新築後一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。なお、増改築には適用されません。
※都市計画税にはこのような減額措置はありません。
減額の要件
専用住宅の場合
- 玄関・台所・便所が備わっている
- 床面積が1戸あたり40平方メートル以上240平方メートル以下
- ただし、令和8年3月31日までに完成の新築住宅については、50平方メートル以上280平方メートル以下(共同住宅等では1戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下)となります。
併用住宅の場合
- 玄関・台所・便所が備わっている
- 居住部分の割合が2分の1以上
- 居住部分の床面積が1戸あたり40平方メートル以上240平方メートル以下
- ただし、令和8年3月31日までに完成の新築住宅については、50平方メートル以上280平方メートル以下(共同住宅等では1戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下)となります。
区分所有家屋の場合
専用住宅の場合及び併用住宅の場合に準じます。
ただし、床面積は「専有部分の床面積 + 持分で按分した共用部分(廊下・階段室等)の床面積」で判定します。
適用期限
令和13年3月31日までに完成
立地要件(令和11年4月1日施行予定)
- 災害レッドゾーンにおける新築は原則として適用対象外(所有者、配偶者又は2親等以内の親族の居住する住宅の建替は適用対象)
- 市街化調整区域内の災害イエローゾーンにおける新築(建替を除く)は原則として適用対象外(都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅については、建替以外の場合も適用対象)
- 災害レッドゾーンとは:一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域
- 災害イエローゾーンとは:一定の土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域
- なお、立地要件については、令和11年4月1日施行予定です。
減額の内容
専用住宅の場合
- 1戸あたり120平方メートル以下の家屋については、全額を2分の1
- 1戸あたり120平方メートルを超える家屋については、1戸あたり120平方メートル分に相当する額を2分の1
併用住宅の場合
- 1戸あたり居住部分が120平方メートル以下の家屋については、居住部分に相当する額を2分の1
- 1戸あたり居住部分が120平方メートルを超える家屋については、1戸あたり居住部分の120平方メートル分に相当する額を2分の1
区分所有家屋の場合
専用住宅の場合及び併用住宅の場合に準じます。
ただし、床面積は「専有部分の床面積 + 持分で按分した共用部分(廊下・階段室等)の床面積」で判定します。
減額の期間
3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年間)
※認定長期優良住宅の場合は5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年間)です。その場合、次に掲げる書類を提出してください。
市(建築土地対策課)が発行する認定通知書の写し
減額の計算例
床面積150平方メートル、木造2階建ての住宅を市街化区域に新築し、その評価額が1,500万円であった場合。
(専用住宅で1戸あたり120平方メートルを超える家屋に該当します。)
| 建物にかかる税金 | 固定資産税 1,500万円 × 1.4/100 = 21万円 都市計画税 1,500万円 × 0.3/100 = 4万5,000円 |
|---|---|
| 減額される金額 | 1,500万円 × 120/150 ×1.4/100 × 1/2 = 8万4,000円 |
| 実際にお願いする税金 | 25万5,000円 - 8万4,000円 = 17万1,000円 |