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更新日:2025年5月15日

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目次

 

物置・車庫等に対する課税について

物置や車庫(プレハブを含む)であっても、建物として認められるもの(屋根があり、3方向以上に壁があり、土地に定着した構造物)については、固定資産税・都市計画税の課税対象となります。下に掲げる例をご覧ください。

※ 建物として認められなくても、事業の用に供している場合、償却資産として固定資産税の課税対象となります。詳しくは「償却資産の主な種類」をご覧ください。

建物として認められるものの例

  • 屋根があり、3方向以上に壁があり、土地に定着しているもの
  • コンクリートブロックであっても基礎がまわっているもの

(写真)建物として認められるもののイメージ

建物として認められないものの例

コンクリートブロック等を四隅に置いて、その上に設置してあるもの

(写真)建物として認められないもののイメージ

評価額・税額について

「課税の対象となる家屋とその評価額・税額について」をご覧ください。

課税の対象となる家屋とその評価額・税額について

お問い合わせ先

財政部資産税課家屋担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2744

ファクス番号:0545-51-0445