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更新日:2025年5月15日

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目次

 

納税管理人を定める・取りやめる場合

納税管理人とは

固定資産税の納税義務者が、海外転出や長期の病気療養などの理由で納付が困難な場合、納税義務者の代わりに納税の管理を行う方です。
納税通知書は、納税管理人あてに送付されます。

納税管理人を定める届出について

納税管理人を新規に定める、もしくは変更する場合は届出が必要です。
なお、新規もしくは変更後の納税管理人の住所が、富士市内の場合と市外の場合とで、異なる書類を使用しますので注意してください。

納税管理人の住所が富士市内の場合

「納税管理人(変更)申告書」を提出してください。

納税管理人の住所が市外の場合

「納税管理人承認(変更)申請書」を提出してください。

納税管理人を取りやめる届出について

「納税管理人を定めないことの申請書」を提出してください。

マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載と本人確認について

各書類中のマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載と本人確認については、下記ページを参照してください。

「マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載と本人確認について」のページへ

お問い合わせ先

財政部資産税課土地担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2743

ファクス番号:0545-51-0445