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更新日:2025年5月15日

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目次

 

共有代表者の選考基準と変更について

共有代表者とは

共有資産に対する納税通知書の送付先となる方です。
土地・家屋などの固定資産を複数の人で共有する場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。ただし、納税通知書は、その共有者の中から代表者に送付させていただいています。

共有代表者選定基準

富士市では、納税通知書を送付する代表者の選定基準について、おおむね次の優先順位により選定しています。

  1. 市内に住所を有する者
  2. 持分の多い者
  3. 世帯主
  4. その他

共有代表者を変更する場合

共有代表者を変更する場合は、「共有代表者変更届」を提出してください。
提出していただいた次の年度から、変更された代表者あてに納税通知書を送付します。

お問い合わせ先

財政部資産税課土地担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2743

ファクス番号:0545-51-0445