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更新日:2025年5月15日

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償却資産課税標準の特例に該当する資産を取得した場合

償却資産課税標準特例に該当する資産を取得した場合は、申請が必要です。課税特例を受ける理由を証明する書類を添付し、下記の「固定資産税特例適用申請書」をご提出ください。

固定資産税特例適用申請書(PDF:34KB)

特例の内容や申告方法についての詳細は資産税課償却資産担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先

財政部資産税課償却資産担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2745

ファクス番号:0545-51-0445