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更新日:2025年5月15日

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家屋を取り壊した場合

固定資産税の課税対象になっている家屋を取り壊した場合は、資産税課家屋担当の職員が現地確認を行いますので、ご連絡ください。

※ 法務局に登記をされている家屋で、既に滅失登記が済んでいる場合には、ご連絡は不要です。
※ 取り壊した日が年末・年始だった場合などには、「家屋滅失届」の提出が必要になるときもあります。

家屋滅失届(PDF:39KB)

お問い合わせ先

財政部資産税課家屋担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2744

ファクス番号:0545-51-0445