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更新日:2025年5月15日
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目次
住宅の耐震改修に対する減額を受ける場合
次の要件を満たす住宅は、一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
※ 都市計画税には減額措置はありません。
減額を受けるための要件
- 家屋の要件
昭和57年1月1日以前から存在する住宅。 - 改修の要件
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合させるよう行われた一定の改修工事で、その工事費用が1戸あたり50万円を超えるもの。
減額の期間
改修工事の完了した日により、減額の期間が異なります。
- 平成18年1月1日から平成21年12月31日までの間に完了した場合・・・3年間
- 平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間に完了した場合・・・2年間
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に完了した場合・・・1年間
減額の内容
改修した住宅1戸あたり120平方メートル相当分までの税額の2分の1を減額
申告方法
改修が完了した日から3か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
- 市(建築土地対策課)、建築士、指定確認検査機関等が発行した、耐震基準に適合した工事であることの証明書
ダウンロード
耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書(PDF:39KB)
減額の計算例
市街化区域に建てられた床面積150平方メートル、評価額450万円の住宅を耐震改修した場合。
※ 120平方メートルまでが減額の対象となります。
建物にかかる税金 | 450万円 × 1.4/100 = 6万3,000円(固定資産税) 450万円 × 0.3/100 = 1万3,500円(都市計画税) |
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減額される金額 | 450万円 × 120/150 × 1.4/100 × 1/2 = 2万5,200円 |
実際にお願いする税額 | 7万6,500円 - 2万5,200円 = 5万1,300円 |