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更新日:2025年5月15日

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目次

 

耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合

次の要件を満たす住宅は、一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
※ 都市計画税には減額措置はありません。

減額を受けるための要件

  • 家屋の要件
    昭和57年1月1日以前から存在する住宅。
  • 改修の要件
    平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合させるように行われた一定の改修工事で、その工事費用が1戸あたり50万円を超えるものであって、認定長期優良住宅に該当することとなったもの。

減額の期間

耐震改修工事の完了日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度1年間
※ 令和7年1月1日までに完了の場合は、令和7年度分、令和7年1月2日から令和8年1月1日までに完了の場合は、令和8年度分の固定資産税が減額となります。

減額の内容

改修した住宅1戸あたり120平方メートル相当分までの税額の3分の2を減額

申告方法

改修が完了した日から3か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。

  • 特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
  • 増改築等工事証明書
  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

ダウンロード

特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書(PDF:40KB)

お問い合わせ先

財政部資産税課家屋担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2744

ファクス番号:0545-51-0445