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更新日:2025年5月15日
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目次
大規模の修繕等が行われたマンションに対する減額を受ける場合
令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事。以下「長寿命化工事」といいます。)を実施した場合、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
※ 都市計画税は、減額を受けられません。
※ 住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修及び長期優良住宅化改修を行った場合の減額措置との併用はできません。
減額を受けるための要件
家屋の要件
次の要件に全て該当するマンション
- 築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に行っていること
- 長寿命化工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること(具体的には、市からの助言・指導を受け、長寿命化工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の引上げを行った場合、または、市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に認定基準に適合させるために修繕積立金の引上げを行った場合)
管理計画認定に関するリンク
工事の要件
2回目以降の長寿命化工事を行い、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに工事が完了するものであること
減額の期間
長寿命化工事の完了日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度1年間
※ 令和7年1月1日までに完了の場合は、令和7年度分、令和7年1月2日から令和8年1月1日までに完了の場合は、令和8年度分の固定資産税額が減額となります。
減額の内容
1戸あたりの居住部分が100平方メートルまでに相当する固定資産税額の3分の1を減額
申告方法
工事が完了した日から3か月以内に次に掲げる書類を提出してください。
- 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書
- 大規模の修繕等証明書
- 過去工事証明書
- 総戸数がわかる書類
- 管理計画認定通知書(管理計画認定マンションの場合)
- 修繕積立金引上証明書(管理計画認定マンションの場合)
- 助言・指導内容実施等証明書(助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合)
なお、マンション管理組合の管理者等から、減額に必要な書類の提出があった場合は、区分所有者から減額の申告書の提出がなかったとしても、減額が適用されます。
各証明書の様式は、次のリンクに掲載されていますのでご確認ください。
国土交通省ウェブサイト「マンション長寿命化促進税制」(固定資産税の特例措置)」(外部サイトへリンク)