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更新日:2025年5月15日
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目次
償却資産申告書等へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載と本人確認について
マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載について
社会保障・税番号制度が導入されることに伴い、平成28年度分以降の償却資産申告書を提出する場合は、マイナンバーを記載していただくことになりました。個人の方は12桁のマイナンバーを、法人は13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載してください。
本人確認について(個人の方のみ。法人は不要)
富士市がマイナンバーを記載した申告書の提出を受ける際には、なりすまし行為を防ぐため、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」16条に基づいた本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
本人確認では番号確認、身元確認、及び代理権確認を実施いたします。それぞれの確認ができる書類が必要となりますので、窓口での提出の際にはその提示を、郵送での送付の際にはその写しの提出をお願いします。ただし、有効期限のある書類については、有効期限内のものに限ります。
なお、電子申告(eLTAX)により申告する場合は、電子証明書等により本人確認を実施するため、本人確認書類は不要です。
申告者本人が申告書を提出する場合
本人がマイナンバーを記載した申告書を提出する場合は、正しい番号であるかの番号確認と、番号の正しい持ち主であるかの身元確認を実施いたします。各確認事項につき、以下の書類のいずれか1点の提示、または写しの提出をお願いします。
確認事項 | 必要書類(いずれか1点) |
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番号確認 |
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身元確認 |
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代理人が申告書を提出する場合
代理人が本人のマイナンバーを記載した申告書を提出する場合は、本人のマイナンバーが正しいかの番号確認、申告書を提出する方の身元確認、そして代理権を有することの確認を実施いたします。各確認事項につき、以下の書類のいずれか1点の提示、または写しの提出をお願いします。
確認事項 | 必要書類(いずれか1点) |
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本人の番号確認 |
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代理人の身元確認 |
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代理権の確認 |
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その他
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。制度の趣旨を理解いただき、マイナンバーの記載にご協力をお願いします。ただし、マイナンバーの記載がない場合でも、申告書は有効なものとして受理いたします。また、本人確認資料の不備等により本人確認ができない場合は、申告書への個人番号の記載はないものとして受理いたしますので、ご了承ください。
前回までの申告で、上記の本人確認書類を添付していただくことにより、有効にマイナンバーを取得できた方については、次回から本人確認書類の添付を省略していただいて差し支えありません。ただし、マイナンバーに変更があった場合は、再度、本人確認書類のご提出をお願いいたします。