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更新日:2025年5月15日
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目次
太陽光発電設備の申告について
申告の対象となる太陽光発電設備
固定資産税は、土地・家屋のほか償却資産(事業の用に供する資産)が課税の対象となります。遊休地や家屋の屋上スペース等に設置された太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)も、事業の用に供する資産として、固定資産税の課税対象となる場合があります。
償却資産となるものについては、下記の表を参照していただき、対象となる資産を所有されている場合には、申告をする必要があります。
所有者区分 | 10kW未満の太陽光発電設備 (余剰売電のみ) |
10kW以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電問わず) |
---|---|---|
個人(住宅用) | 事業用資産になりません 申告対象外です |
事業用資産です 申告対象です |
個人(事業用) 法人 |
事業用資産です 申告対象です (売電収入の有無にかかわらず) |
事業用資産です 申告対象です (売電収入の有無にかかわらず) |
- 法人および個人(事業用)で太陽光発電設備をお持ちの場合は、売買収入の有無や出力に関係なく申告の対象になります。
- 申告の対象になる方は、設備を設置した翌年の1月末までに償却資産申告書の提出をお願いします。
太陽光発電設備における資産の例
- 太陽光パネル本体以外にも架台やパワーコンディショナー、接続ユニットなども申告対象です。
- 家屋以外の場所に設置されている場合、太陽光発電設備以外のフェンスや舗装、砂利なども、申告の対象になります。
- 太陽光パネルが屋根材の場合、家屋として課税されるため、償却資産の対象になりません。