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建設工事及び建設関連業務委託の入札による契約において、設計違算が生じた場合の取扱いについてお知らせします。
予定価格130万円以上の建設工事及び予定価格50万円以上の建設関連業務委託において、単価、数量の誤りや費用の計上漏れ等による設計金額の誤りが判明した場合の取り扱いについて要領を定めました。
富士市設計違算に関する事務取扱要領
(PDF 51KB)
富士市設計違算に関する事務取扱要領の運用について
(PDF 27KB)
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契約検査課契約担当(市庁舎7階南側)
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