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更新日:2025年10月15日

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目次

 

浄化槽申請書・届出書一覧

富士市浄化槽設置費補助金制度の申請書類や浄化槽法に基づく各種届出書等を掲載しています。

浄化槽の補助金申請書について

浄化槽設置費補助金制度

浄化槽維持管理費補助金制度

  • 浄化槽維持管理費補助金に関する申請書類は、補助対象者に対してのみ、法定検査(11条検査)の受検後に検査結果書と一緒に(一財)静岡県生活科学検査センターより直接郵送されます。
  • お手元に届きましたら、必要事項を記入のうえ速やかに申請してください。
  • 申請書類が届かない場合や紛失してしまった場合は、生活排水対策課までお問い合わせください。
  • 本制度について、下記リンク先をご覧ください。

浄化槽維持管理費補助金制度について

浄化槽に関する届出書について

  • 下記の事由の場合には、各種届出書等の提出が必要です。
  • 下記の届出期限までに、持参または郵送にて提出してください。(3)~(8)は持参または郵送のほかに、ファクス、電子メールでも提出できます。提出方法は、下記の届出書提出方法の通りです。
  • 各種届出書は、下記リンクよりダウンロードしてください。
  • 各種届出書は、下記リンクの(記入例)を参考に記入してください。

届出書一覧

届出書名 事由 届出期限
(1)浄化槽設置届出書 浄化槽を新たに設置するとき(建築確認申請を伴う場合は除く) 浄化槽に係る工事を開始する21日前まで(ただし、浄化槽法第13条第1項又は第2項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては10日前まで)注意 下記の届出書類一覧を参照ください。
(2)浄化槽変更届出書 浄化槽の構造や規模を変更しようとするとき 同上
(3)浄化槽使用開始報告書 浄化槽の使用を開始したとき 浄化槽を使用開始した日から30日以内
(4)浄化槽使用休止届出書 浄化槽の使用を休止しようとするとき なし
注意 休止前に実施した清掃の記録を添付すること
(5)浄化槽使用再開届出書 浄化槽使用休止届出書を提出した浄化槽の使用を再開したとき 浄化槽の使用を再開した日、または再開を知った日から30日以内
(6)浄化槽使用廃止届出書 浄化槽の使用を廃止したとき 浄化槽を廃止した日から30日以内
(7)浄化槽管理者変更報告書 浄化槽の管理者(所有者や使用者など)が変更になったとき 浄化槽管理者を変更した日から30日以内
(8)浄化槽技術管理者変更報告書(501人槽以上) 浄化槽(501人槽以上)の技術管理者が変更になったとき 技術管理者を変更した日から30日以内


届出書提出方法
手段 方法
持参 静岡県富士総合庁舎6階 生活排水対策課窓口まで 県富士総合庁舎への行き方
郵送 〒416-8686 富士市本市場441-1 生活排水対策課まで
ファクス 番号 0545-67-2897
電子メール メールアドレス seikatuhaisui@div.city.fuji.shizuoka.jp

既存住宅の浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱いについて(平成30年10月1日施行)

お問い合わせ先

上下水道部生活排水対策課 

県富士総合庁舎6階

電話番号:0545-67-2850

ファクス番号:0545-67-2897