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更新日:2025年5月15日
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目次
浄化槽申請書・届出書一覧
富士市浄化槽設置費補助金制度の申請書類や浄化槽法に基づく各種届出書等を掲載しています。
浄化槽の補助金申請書について
浄化槽設置費補助金制度
- 浄化槽設置費補助金に関する申請書類は、下記リンクよりダウンロードしてください。
- 浄化槽施工業者が直接工事を請け負わない場合(住宅の新築に伴う浄化槽の設置等)は、覚書に替わって3者覚書を使用してください。
- 本制度について、下記リンク先をご覧ください。
浄化槽設置費補助金制度について
浄化槽維持管理費補助金制度
- 浄化槽維持管理費補助金に関する申請書類は、補助対象者に対してのみ、法定検査(11条検査)の受検後に検査結果書と一緒に(一財)静岡県生活科学検査センターより直接郵送されます。
- お手元に届きましたら、必要事項を記入のうえ速やかに申請してください。
- 申請書類が届かない場合や紛失してしまった場合は、生活排水対策課までお問い合わせください。
- 本制度について、下記リンク先をご覧ください。
浄化槽に関する届出書について
- 以下の事由の場合には、各種届出書等の提出が必要です。
- 届出期限までに、生活排水対策課窓口まで持参、郵送にて提出してください。(ページ末尾のお問い合わせ参照)
- (3)~(8)は持参、郵送のほかに、ファクスでも提出可能です。
- 改善が必要な指摘がある場合、必ず改善してから申請してください。
- 各種届出書は、下記リンクよりダウンロードしてください。
届出種類 | 事由 | 届出期限 |
---|---|---|
(1)浄化槽設置届出書 | 浄化槽を新たに設置するとき(建築確認申請を伴う場合は除く) | 浄化槽に係る工事を開始する21日前まで(ただし、浄化槽法第13条第1項又は第2項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては10日前まで) ※下記の届出書類一覧を参照ください。 |
(2)浄化槽変更届出書 | 浄化槽の構造や規模を変更しようとするとき | 同上 |
(3)浄化槽使用開始報告書 | 浄化槽の使用を開始したとき | 浄化槽を使用開始した日から30日以内 |
(4)浄化槽使用休止届出書 | 浄化槽の使用を休止しようとするとき | なし ※休止前に実施した清掃の記録を添付すること |
(5)浄化槽使用再開届出書 | 浄化槽使用休止届出書を提出した浄化槽の使用を再開したとき | 浄化槽の使用を再開した日、または再開を知った日から30日以内 |
(6)浄化槽使用廃止届出書 | 浄化槽の使用を廃止したとき | 浄化槽を廃止した日から30日以内 |
(7)浄化槽管理者変更報告書 | 浄化槽の管理者が変更になったとき | 浄化槽管理者を変更した日から30日以内 |
(8)浄化槽技術管理者変更報告書(501人槽以上) | 浄化槽(501人槽以上)の技術管理者が変更になったとき | 技術管理者を変更した日から30日以内 |
既存住宅の浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱いについて(平成30年10月1日施行)
- 住宅に設置する浄化槽の処理対象人員については、平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)(以下「JIS算定基準」という。)に基づいて算定することとなりますが、このうち既存の住宅について、JIS算定基準が実情に添わないと考えられる場合、現状の世帯人員等に応じ算定人員を増減できるものとして取り扱うことができるよう、JIS算定基準のただし書き取扱い要領を定めました。
- 少子高齢化等により、広い住宅であっても実際の居住人員が減少している場合があるため、少人数世帯の既存住宅の浄化槽を更新する際には、一定の適用条件を満たした場合に限り、JIS算定基準で定められている「7人槽」を「5人槽」に低減できることとします。
- (注)住宅を建替える際にはJIS算定基準のただし書きは適用されません。注意してください。
- 富士市既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱い要領(PDF:59KB)
- 富士市既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き適用願い(様式)(ワード:40KB)