ページID:809
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
浄化槽設置費補助金
補助対象地域において浄化槽を設置する場合、要件を満たせば補助金が交付されます。
浄化槽設置費補助制度のご案内
富士市では、河川等の水質保全を図るため、し尿と風呂や台所から出る生活雑排水を処理する合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という)を設置する際、費用の一部補助を行っています。
加えて、し尿のみを処理する単独処理浄化槽(以下「みなし浄化槽」という)及びくみ取り便槽から浄化槽へ建築行為を伴わず入れ替える場合には、金額を上乗せして補助を行っています。
なお現在、みなし浄化槽の新たな設置は禁止されています。
補助制度の概要
- 補助対象区域
- ア 浄化槽区域
- イ 公共下水道計画区域内であって公共下水道予定処理区域外の区域
- ウ 公共下水道予定処理区域内であって下水道の整備が7年以上見込まれない区域
設置予定場所が補助対象地域かどうかについての確認は、ファクスを送信していただくか、設置場所の案内図を持参のうえ、生活排水対策課までお越しください。
なお、対象地域の可否を適切に判断するため、電話での対応はおこなっておりませんので、ご了承ください。
- 補助を受けることができる方
補助対象区域内において、住宅に10人槽以下の浄化槽を設置しようとする方で、市町村税を滞納していない方が対象となります。 - 補助を受けることができる浄化槽
補助を受けることができる浄化槽は、BOD除去率90%以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル以下の機能を有するなど、一定の基準を満たすものです。 - 補助金の額
別添、補助金一覧表をご覧ください。
区域、区分等により補助金額が違いますので、事前に生活排水対策課までお問い合わせください。
補助金交付までの流れ
- 補助対象区域かどうかの確認(※窓口かファクスにて確認してください)
生活排水対策課へお問い合わせください。
↓ - 交付申請(※専門知識を要するため、浄化槽設置業者などが申請します)
内容審査を行います。
↓ - 設置工事
※施工する前に申請していただかないと補助金の交付ができません。
↓ - 工事完了
↓ - 完了報告(浄化槽設置業者等が報告書を提出します)
市から補助金確定通知書を送付します。
↓ - 補助金交付
手続に必要な書類
補助金交付に必要な書類は以下のとおりです。
補助金交付申請書式等はページ下部のリンク先よりダウンロードが出来ます。
交付申請に必要な書類
- 富士市浄化槽設置費補助金交付申請書(第1号様式)
- 浄化槽設置届出書の写し又は建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し
- 浄化槽登録証の写し及び登録浄化槽管理票(10人槽以下の浄化槽に限る)
- 設置場所の案内図
- 浄化槽の構造図
- 小規模合併処理浄化槽技術特別講習会終了証の写し又は浄化槽設備士免状(昭和63年度以降に取得した者に限る)の写し
- 小型合併処理浄化槽機能保証制度保証登録証(市町村用)
- 建物の平面図及び浄化槽配置配管図
- 浄化槽等設置工事費見積書の写し
- 維持管理契約書の写し(既設みなし浄化槽から浄化槽への設置換えをする場合に限る)
- 市町村税の完納証明書
- その他、市長が必要と認める書類(施工体制報告書、覚書など)
完了報告に必要な書類
- 富士市浄化槽設置完了報告書(第3号様式)
- 工事費請求書又は領収書の写し
- 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し
- 浄化槽法第7条検査依頼書の写し
- 浄化槽法第11条第1項に規定する定期検査の委託契約書
- 完了写真チェック表
- 工程写真
- 工事の確認検査表
- その他、市長が必要と認める書類
なお、浄化槽(単独、合併)の維持管理(保守点検、清掃、法定検査)は、定期的に行うことが、浄化槽法で義務づけられています。