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更新日:2025年5月15日
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目次
浄化槽が設置された建物の販売に関わる業者の皆様へ
浄化槽が設置された建物の販売に関わる業者が、譲渡者に説明する内容について説明します。
- 浄化槽が設置された建物を譲渡する場合、法律に基づき、譲渡する契約者に維持管理義務が発生します。
- 宅地建物取引において、契約者から浄化槽に関する説明が足りないといった苦情を受けたことはありませんか?
- 契約者とのトラブル回避のためにも、浄化槽の維持管理方法について説明していただきますようお願いします。
- 皆様が契約者へ説明するにあたり、浄化槽に関する必要な事項をまとめた「チェックリスト」と維持管理に関する「リーフレット」を作成しました。ご活用いただき周知にご協力ください。
- 下記のリンクをご覧ください。
浄化槽管理者が行う届出
- 浄化槽管理者(浄化槽の所有者や使用者など)には、法により下記の届出が義務付けられています。
- 建物を販売する際には、譲渡者(新たに浄化槽管理者となる方)に届出などが必要なことを説明していただきますようお願いします。
- 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
種類 | こんなときに | いつまで |
---|---|---|
浄化槽使用開始報告書 ※ | 新築の場合 | 浄化槽の使用開始の日から30日以内 |
浄化槽管理者変更報告書 | 新築の建売物件の場合・中古物件の浄化槽を引継ぐ場合など | 売買の契約日から30日以内 |
浄化槽使用廃止届出書 | 住宅の取り壊しや下水道への接続などで、浄化槽を撤去する場合 | 浄化槽を廃止した日から30日以内 |
※後述する浄化槽設置者説明会で、記載する時間を設けます。
浄化槽設置者説明会への参加
- 住宅販売の際には、譲渡者(浄化槽を設置した・管理することになった方)を対象に、浄化槽設置者説明会を開催していますので案内していただきますようお願いします。
- 合併浄化槽が設置された住宅の場合、譲渡者が維持管理費補助金を申請するには、この説明会の出席が必要です。
- 下記のリンクをご覧ください。
みなし浄化槽(単独浄化槽)が設置された建物について
- 水環境を守ることを目的として、平成13年4月から単独浄化槽の新設は原則として禁止され、すでに設置されている単独浄化槽の使用者は合併浄化槽への転換に努めるものとされました。
- 単独浄化槽が設置された建物を販売する際、合併浄化槽へ積極的に転換していただきますようお願いします。
- 下記のリンクをご覧ください。