次の要件を満たす住宅は、一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
※ 都市計画税には減額措置はありません。
昭和57年1月1日以前から存在する住宅。
平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合させるように行われた一定の改修工事で、その工事費用が1戸あたり50万円を超えるものであって、認定長期優良住宅に該当することとなったもの。
耐震改修工事の完了日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度1年間
※ 令和7年1月1日までに完了の場合は、令和7年度分、令和7年1月2日から令和8年1月1日までに完了の場合は、令和8年度分の固定資産税が減額となります。
改修した住宅1戸あたり120平方メートル相当分までの税額の3分の2を減額
改修が完了した日から3か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。
特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書 (PDF 40KB)
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp