次の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅は、一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
※都市計画税にはこのような減額措置はありません。
5年間
1戸あたり120平方メートル相当分までの税額の6分の5を減額(わがまち特例)
※平成27年3月31日以前に新築した場合は3分の2を減額します。
※わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方公共団体が特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。
次に掲げる書類を提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額申告書 (PDF 36KB)
市街化区域に建てられた床面積450平方メートル、住宅の戸数は12戸、住宅の床面積は各30平方メートル、評価額4500万円のサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合。(非居住部分の床面積は90平方メートル。)
建物にかかる税金 | 4500万円 × 1.4/100 = 63万円(固定資産税) 4500万円 × 0.3/100 = 13万5,000円(都市計画税) |
減額される金額 | 4500万円 × 30/450 × 12 × 1.4/100 × 5/6 = 42万円 |
実際にお願いする税額 | 76万5,000円 - 42万円 = 34万5,000円 |
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp