次の要件を満たす家屋は、一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
※ 都市計画税には減額措置はありません。
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「要安全確認計画記載建築物」又は「要緊急安全確認大規模建築物」であること(同法に規定する耐震診断結果の報告があったものに限る。また、その報告に関する命令又は指示の対象となったものを除く)
平成26年4月1日から令和8年3月31日の間に、政府の補助を受けて、現行の耐震基準に適合させるよう行われた改修工事
工事完了の翌年度2年間
当該家屋の固定資産税額の2分の1を減額(ただし、工事費の2.5%に相当する金額を上限)
※ 1戸あたり120平方メートルまでの居住部分は対象外。
改修が完了した日から3か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。
耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額申告書 (PDF 39KB)
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp