新築住宅のうち長期優良住宅に認定されたものについては、新築住宅に対する固定資産税の減額期間が延長されます。この減額延長を受けるには申告が必要です。
耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合はこちら
熱損失防止(省エネ)改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合はこちら
次に掲げる書類を提出してください。
新築住宅に対する固定資産税の減額について
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744ファクス:0545-51-0445メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp