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更新日:2025年5月15日

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確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の記入について

確定申告書第二表には「住民税に関する事項」という欄があります。これは所得税と取り扱いが異なる市民税・県民税の項目について、申告するために設けられています。該当する場合は記入をお願いします。
記入がない場合、寄附金税額控除(例 ふるさと納税)、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額などが、市民税・県民税において適用されませんのでご注意ください。
また、上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式の選択をされる方は以下のリンクをご確認ください(令和5年度で終了)。
記入せずに確定申告書を提出してしまった場合、確定申告書の控えと申請したい控除の資料を持参し、市民税課にて市民税・県民税の申告をお願いします。

お問い合わせ先

財政部市民税課市民税第一担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2734

ファクス番号:0545-53-0974