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戸籍の附票

戸籍の附票の交付申請について


戸籍の附票には、その戸籍が編製されてからの住所の履歴が記載されています。

窓口での申請

申請の場所と日時

申請場所 申請日時
富士市役所 市民課 月曜日から金曜日・・・午前8時30分から午後5時15分
(祝休日及び12月29日から1月3日を除く)
毎月第1日曜日・・・午前9時から午後4時(1月を除く)
  • 地区まちづくりセンターでは交付できません

申請できる人

  1. 戸籍に記載されている人
  2. 配偶者又は直系親族(祖父母、父母、子、孫など)
  3. 相続人等、自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
  4. 代理人(上記の人から委任された人)
  5. 第三者
請求資格について

戸籍に記載されている本人以外の方が請求される場合は、請求資格の確認できる資料が必要な場合があります。下記の注意事項をご確認ください。

持ちもの

  • 手数料(1通300円)
  • 本人確認書類(下表のうち1点)
  • 委任状(代理人の場合)
本人確認書類(有効期限の切れていないものに限る)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付住民基本台帳カード、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証、各種年金手帳、療育手帳、身体障害者手帳、在留カード・特別永住者証明書、その他官公署発行の顔写真付身分証明書・許可書、官公署発行の写真付書類の更新中に交付される仮証明書や引換証

市民課窓口混雑状況をお知らせしています

注意事項

  • 本籍が富士市にない場合、交付申請できません。その本籍を管轄する役所に交付申請してください。
  • 請求の際には、正確な本籍地・筆頭者の氏名の申告が必要です。申請前にご確認ください。
  • 第三者が申請する場合には、正当な理由と利害関係を証明する書類(契約書の写し等)が必要です。事前にお問い合わせください。
  • 請求者と戸籍に記載されている人の親族関係や相続権等が、富士市の戸籍で確認できない場合は、それが確認できる戸籍のコピーなどの疎明資料が必要です。詳細については事前にお問い合わせください。
  • これまで、法令の改正や戸籍の電算化、市町村の合併等により、戸籍や戸籍の附票は改製を行ってまいりました。お求めが戸籍や戸籍の附票でも、必要な内容の記載が、改製原戸籍や改製原附票にある場合もございます。希望される際には、手数料が別途必要となります。

その他の申請方法

窓口での申請以外には以下の方法があります。

郵便請求

各種証明を郵便で請求することができます。詳しくは下記リンクを参照してください。

証明書コンビニ交付サービスを利用する

証明書コンビニ交付サービスを利用すれば、窓口の閉まっている時間帯でも戸籍の附票の交付が受けられます。
利用には、利用者証明用電子証明書の格納されたマイナンバーカードが必要です。
詳しくは以下のリンクをご確認ください。

添付ファイル

  • 第三者請求(法人の請求)などで、法人印を押印する場合にこの交付申請書をご利用ください。

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お問い合わせ

市民課証明担当(市庁舎2階)

電話:0545-55-2747
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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