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権利擁護
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富士市から送付される被後見人などへの郵便物の宛先を後見人などへ変更することに関し、複数の業務を一括して届出ができます。
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養護者による高齢者虐待の相談は、お住まいの地域の地域包括支援センター、または富士市高齢者支援課 地域支援担当(0545-55-2951)でお受けしています。
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富士市では、収入や資産等の状況からの後見(保佐・補助)の審判請求費用(鑑定費用)や、成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行っています。
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成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「本人」といいます)について、本人の権利を守る人(「後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
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