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更新日:2025年5月27日

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目次

 

成年後見制度利用支援事業

富士市では、成年後見制度が必要な高齢者が円滑に成年後見制度の利用ができるよう支援します。
認知症などにより判断能力が不十分であるため、成年後見制度の利用が必要ではあるものの、身寄りがない等の理由により親族などによる後見等開始の申立ができない方については市長が代わって申立を行います。
また、成年後見制度を利用するにあたって成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に対して助成を行います。

1.成年後見制度の利用に関する相談

対象となる方

65歳以上の高齢者、その家族や支援者等

65歳未満の知的・精神障がいの方については、障害福祉課(電話番号:0545-55-2761)へお問い合わせください。

費用

無料

2.市長申立

対象となる方

次の1~3の全てに該当する方

  1. 65歳以上の高齢者であること
  2. 認知症などにより判断能力が十分ではなく、成年後見制度の利用が必要と認められること
  3. 後見等開始の申立を行う配偶者及び二親等内の親族がいないこと、もしくは親族による申立ができない理由があること

費用

市長が申立を行う場合は、市があらかじめ費用を負担します。ただし、負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。

3.成年後見人等に対する報酬の助成

対象となる方

次の1~4のいずれかに該当し、富士市に住所のある若しくは居所のある成年被後見人等
なお、成年後見人等が親族(民法第725条で定める6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)である場合は助成の対象となりません。

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
  2. 成年後見人等の報酬を負担することで、同法第6条第2項に規定する要保護者となる者
  3. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者
  4. その他、成年後見人等及び後見監督人等の報酬について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認める者

助成対象期間

申請を行った日から起算して2年前の日が属する月までのうち、家庭裁判所の審判により決定された期間で、被後見人等が富士市に住所のある若しくは居所のあった期間です。

助成額

助成の対象となる費用は、家庭裁判所による報酬付与の審判において決定した報酬額です。ただし、以下の助成限度額を超えた部分については、助成対象とはなりません。

区分 助成上限額 ※1
成年被後見人等が在宅の場合 月額20,000円
成年被後見人等が長期入院・施設等に入所している場合

月額12,000円

令和7年4月1日より、「富士市成年後見制度利用支援事業実施要領」を一部改正し、付加報酬についても助成額の対象とします。成年後見人等が裁判所に付加報酬を求めた場合、上記の助成額(※1)に以下の助成額(※2)を加算した額を上限に助成します。

区分 助成上限額 ※2
成年被後見人等が在宅の場合 月額8,000円
成年被後見人等が長期入院・施設等に入所している場合 月額6,000円

付加報酬(※2)の助成を申請する場合は、家庭裁判所に提出した「報酬付与申立事情説明書」「報酬付与申立事情説明書別紙」の写しをご提出ください。

助成決定までの流れ

「富士市成年後見制度利用支援事業実施要領」(PDF:179KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認の上、申請してください。
※ご不明な点等ございましたら、事前にご相談ください。

1.申請書類の提出

下記の窓口に必要書類をご提出ください。(郵送での提出可)

  • 提出先 : 富士市役所高齢者支援課地域支援担当(庁舎4階北側)
  • 住所 : 〒417-8601 富士市永田町1-100

65歳未満の知的・精神障がいの方については、障害福祉課(庁舎4階南側)へご提出ください。

提出書類
  1. 「後見等または後見監督等開始の審判書謄本」の写し又は「登記事項証明書」の写し
  2. 「報酬付与の審判書」の写し
  3. 被後見人等の生活保護受給者証の写し(生活保護受給者の場合に限る。)
  4. 財産目録その他の被後見人等の資産等の状況がわかる書類の写し
  5. 家庭裁判所に提出した「財産目録」「後見等事務報告書」の写し、定期報告期間の通帳の写し
  6. 被後見人等の入退所(入退院)履歴について証明できるもの(入所契約書の写し、住民票等)
  7. 1号申請書式(ワード:53KB)(別ウィンドウで開きます)1号申請書式(PDF:101KB)(PDF:105KB)(別ウィンドウで開きます)
  8. (付加報酬の助成を申請する場合)家庭裁判所に提出した「報酬付与申立事情説明書」「報酬付与申立事情説明書別紙」の写し

2.審査

申請書類を審査後、「支給決定・却下通知書」を申請者に送付します。

3.(支給決定の場合)助成金請求

助成金の支給決定を受けた場合は、下記申請書に必要事項を記入の上、高齢者支援課地域支援担当までご提出ください。(郵送での提出可)
3号申請書式(ワード:54KB)(別ウィンドウで開きます)

3号申請書式(PDF:80KB)(別ウィンドウで開きます)

65歳未満の知的・精神障がいの方については、障害福祉課(庁舎4階南側)へご提出ください。

4.振込

請求に基づき、後見人等が管理する助成金の支給対象者の金融機関口座に振込みます。
※成年被後見人等がすでに死亡している等により、成年被後見人の金融機関口座への振込が困難な場合は、成年後見人等の指定する金融機関口座への振込が可能です。

手続き窓口

成年被後見人等が65歳以上の高齢者の方については、富士市高齢者支援課地域支援担当まで。

成年被後見人等が65歳未満の知的・精神障がいの方については、富士市障害福祉課(電話番号:0545-55-2761)まで。

お問い合わせ先

福祉部高齢者支援課地域支援担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2951

ファクス番号:0545-55-2920