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更新日:2025年5月27日

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目次

 

成年後見制度とは

  • 成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分ではない方の預貯金や不動産などの財産管理、介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の契約、手続きを行う身上保護、これらを代理人が行うことで、ご本人が安心して生活できるよう支援をする制度です。
  • 成年後見制度には、既に判断能力が不十分な状態にある方のための「法定後見制度」、将来の不安に備えたい方のための「任意後見制度」の2つの制度があります。

法定後見制度

法定後見制度は利用する方の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されます。

  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
成年後見人等の権限 すべての法律行為と日常生活に関する行為を除くすべての同意権と取消権 ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と法律上定められた重要な行為への同意権と取消権 ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と同意権と取消権

申立ができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族、市区町村長、検察官などです。

法定後見制度の利用手続きの流れ

1.申立準備

戸籍謄本や医師の診断書など、申立に必要な書類の準備と申立書類を作成します。
※印紙や郵便切手の購入、診断書や戸籍に関する書類の取り寄せにかかる費用として、2~3万円程度必要です。

2.家庭裁判所へ申立

申立に必要な書類を家庭裁判所に提出します。

3.審理の開始

調査官による調査(親族への照会等)が行われます。
※医師等による鑑定(5~10万円程度)が必要な場合もあります。

4.審判

申立から1~3カ月後に成年後見人等が選任されます。

5.審判確定

審判が告知されてから2週間後(抗告期間終了後)に、成年後見人等の業務が開始されます。

成年後見人等には配偶者や親族・知人以外でも、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職や法人(社会福祉協議会や社会福祉法人など)が選任されます。

成年後見人等へは、ご本人の支払い能力に応じて家庭裁判所が決定した報酬を支払います。

参考

後見ガイド(静岡家庭裁判所)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

任意後見制度

  • 現在は判断能力のある方が、ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見受任者)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
  • ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて、初めて任意後見契約の効力が生じます。

任意後見制度の利用手続きの流れ

1.話し合い

ご本人と任意後見受任者がどのようなサポートをするか等、話し合います。

2.契約

ご本人と任意後見受任者が、公証役場で公正証書を作成し、契約を交わします。

公証人手数料と印紙にかかる費用として、2万円程度必要です。

3.申立

ご本人の判断能力が十分でなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をします。申立は、ご本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が行うことができます。
※印紙や郵便切手の購入にかかる費用として、1万円程度必要です。

4.審理の開始

調査官による調査(親族への照会等)が行われます。
※医師等による鑑定(5~10万円程度)が必要な場合もあります。

5.審判

申立から1~3カ月後に任意後見監督人が選任され、任意後見人受任者が正式に任意後見人となります。

6.審判確定

任意後見監督人の下、任意後見人の業務が開始されます。
※任意後見人には、ご本人との契約により決められた報酬、また任意後見監督人にはご本人の資力等に応じて家庭裁判所が決定した報酬を支払います。

相談窓口

お問い合わせ先

福祉部高齢者支援課地域支援担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2951

ファクス番号:0545-55-2920