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更新日:2025年5月27日
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目次
成年後見に係る通知送付先変更の一括受付
富士市から送付される被後見人等への郵便物等の宛先を後見人等へ変更することに関して、下記の業務について一括して届出ができます。
対象となる業務
- 国民健康保険に関すること
- 後期高齢者医療に関すること
- 保健医療に関すること
- 介護保険事業に関すること
- 介護保険以外の高齢者福祉サービスに関すること
- 障害保健福祉事業に関すること
- 生活保護事業に関すること(臨時に発生する給付金等に関する全ての通知)
- 水道料金・下水道使用料等、受益者負担金に関すること
- 税金に関すること
- 市営住宅に関すること
- 土地賃借料納付書に関すること
- がん検診に関すること
必要書類
1.後見人等通知送付先住所登録届
成年被後見人等宛郵便物の送付先住所登録届(PDF:198KB)(別ウィンドウで開きます)
成年被後見人等宛郵便物の送付先住所登録届(エクセル:66KB)(別ウィンドウで開きます)
2.登記事項証明書(発行より3か月以内のもの)
- 登記事項証明書の取得が可能となる前に登録を希望する場合は、審判書謄本でも受付可能です。その場合は、登記事項証明書が発行でき次第、登記事項証明書の写しを窓口まで、もしくは郵送にてご提出ください。
- 取消の場合は、閉鎖事項登記証明、被後見人等の死亡による取消の場合は、死亡届の写し、除籍の記載のある戸籍謄本、住民票の除票のいずれかをご提出ください。
3.代理行為目録
補佐、補助、任意後見の場合のみ
4.委任契約及び任意後見契約に関する公正証書正本又は謄本
任意後見受任者で、委任契約を結んでいる場合のみ
5.窓口に来た人の身分証明書
- 写真がついている官公署発行の身分証明書(運転免許証、パスポート)、弁護士証、司法書士証等 : 1種類で可
- 写真なしの住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳または年金証書、学生証または社員証など : 2種類以上
提出先(郵送での提出可)
- 提出先:富士市役所高齢者支援課地域支援担当(庁舎4階北側)
- 住所:〒417-8601 富士市永田町1-100
注意事項
- 届出をしても、年齢未到達等の理由により、届出時点でその業務に該当しなかった場合は、送付先が変更されないことがあります。その場合は、該当した時点で改めて届出をお願いします。該当した時点で自動的に送付先変更を行うものではありませんので、ご注意ください。
- 届出の内容によっては、担当課からお問合せする場合があります。
- この届出は、あくまで市の特定の事業に関する通知等の郵送先を指定するものに過ぎず、後見人等が被後見人等に関する市の手続の全てを代理できるようになるわけではありません。
- 後見人等の転居で送付先が変更になった場合などは、その旨の届出(変更)をお願いします。
- 以前に登録届を提出されており、内容変更等で再提出いただく際は、最新の届出書の内容で登録を行います。送付先希望項目へのチェック漏れ等にはお気を付けください。
- 届出した日から、実際に送付先の変更が完了するまでに数日かかることがあります。その場合、変更になる前の住所等に通知が送付されることがありますので、ご了承ください。