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更新日:2025年5月27日

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目次

 

高齢者虐待について

平成18年4月1日に高齢者虐待防止法(正式名称:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援の法律)が施行されました。

対象者

65歳以上の高齢者
※65歳未満の人についても、高齢者虐待防止法の趣旨に則り、必要に応じて「高齢者」に準じた対応を実施することがあります。

高齢者虐待の種類

養護者による高齢者虐待

高齢者の日常生活において何らかの世話をしている家族、親族、同居人、知人による虐待

経済的虐待については、何らかの世話をしていない高齢者の親族も法の適用となります。

養介護施設従事者による高齢者虐待

老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」または「養介護事業」の事業所で働いている職員による虐待

高齢者虐待の例

種別

内容 具体例
身体的虐待 暴力的行為などで、身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
  • 平手打ちをする
  • つねる、殴る、蹴る
  • 無理やり食事を口に入れる
  • やけど、打撲をさせる
  • ベッドに縛りつけるなどの身体的拘束
  • 意図的に薬を過剰に服用させて、身体活動を抑制する

介護・世話の放棄・放任

(ネグレクト)

意図的であるか、否かを問わず、介護や生活の世話を行なっている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること
  • 入浴しておらず異臭がする、ひげ・髪・爪が伸び放題
  • おむつが汚れている状態を日常的に放置している
  • 褥瘡(床ずれ)ができるなど、体位の調整や栄養管理を怠る
  • 水分や食事を十分に与えず、空腹状態が続き、脱水症状や栄養失調の状態にある
  • 室内のごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
  • 高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限する又は使わせない
心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与えること
  • 行く場所がないことが分かっているのに、「出て行け」と言う
  • 排泄の失敗を嘲笑し、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  • 侮辱を込めて、子どものように扱う
  • 高齢者が話しかけているのを意図的に無視する
性的虐待 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要
  • 排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • キス、性器への接触
  • 介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のまま放置する
  • 人前でおむつ交換する
経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
  • 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
  • 本人の自宅等を本人に無断で売却する
  • 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して無断で使用する
  • 入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない

高齢者虐待を防止するために

養護者による高齢者虐待の相談

お住まいの地域の地域包括支援センター、または富士市高齢者支援課 地域支援担当でお受けしています。

養介護施設従事者による高齢者虐待の相談

下記の窓口でお受けしています。

  • 富士市高齢者支援課 地域支援担当 庁舎4階北側(電話番号:0545-55-2951)
  • 富士市福祉総務課 福祉指導室 庁舎4階南側(電話番号:0545-55-2863)

参考

富士市高齢者虐待対応マニュアル(PDF:2,475KB)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

福祉部高齢者支援課地域支援担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2951

ファクス番号:0545-55-2920