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更新日:2025年5月27日
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目次
高齢者虐待について
平成18年4月1日に高齢者虐待防止法(正式名称:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援の法律)が施行されました。
対象者
65歳以上の高齢者
※65歳未満の人についても、高齢者虐待防止法の趣旨に則り、必要に応じて「高齢者」に準じた対応を実施することがあります。
高齢者虐待の種類
養護者による高齢者虐待
高齢者の日常生活において何らかの世話をしている家族、親族、同居人、知人による虐待
経済的虐待については、何らかの世話をしていない高齢者の親族も法の適用となります。
養介護施設従事者による高齢者虐待
老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」または「養介護事業」の事業所で働いている職員による虐待
高齢者虐待の例
種別 |
内容 | 具体例 |
---|---|---|
身体的虐待 | 暴力的行為などで、身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為 |
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介護・世話の放棄・放任 (ネグレクト) |
意図的であるか、否かを問わず、介護や生活の世話を行なっている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること |
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心理的虐待 | 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与えること |
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性的虐待 | 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要 |
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経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること |
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高齢者虐待を防止するために
養護者による高齢者虐待の相談
お住まいの地域の地域包括支援センター、または富士市高齢者支援課 地域支援担当でお受けしています。
養介護施設従事者による高齢者虐待の相談
下記の窓口でお受けしています。
- 富士市高齢者支援課 地域支援担当 庁舎4階北側(電話番号:0545-55-2951)
- 富士市福祉総務課 福祉指導室 庁舎4階南側(電話番号:0545-55-2863)
参考
富士市高齢者虐待対応マニュアル(PDF:2,475KB)(別ウィンドウで開きます)