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更新日:2025年6月13日

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目次

 

高齢者虐待について

平成18年4月1日に高齢者虐待防止法(正式名称:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援の法律)が施行されました。

1.対象者

65歳以上の高齢者
※65歳未満の人についても、高齢者虐待防止法の趣旨に則り、必要に応じて「高齢者」に準じた対応を実施することがあります。

2.高齢者虐待の種類

養護者による高齢者虐待

高齢者の日常生活において何らかの世話をしている家族、親族、同居人、知人による虐待

経済的虐待については、何らかの世話をしていない高齢者の親族も法の適用となります。

養介護施設従事者による高齢者虐待

老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」または「養介護事業」の事業所で働いている職員による虐待

3.高齢者虐待の例

種別

内容 具体例(一例)
身体的虐待 暴力的行為などで、身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
  1. 平手打ちをする
  2. つねる、殴る、蹴る
  3. 無理やり食事を口に入れる
  4. やけど、打撲をさせる
  5. ベッドに縛りつけるなどの身体的拘束
  6. 意図的に薬を過剰に服用させて、身体活動を抑制する

介護・世話の放棄・放任

(ネグレクト)

意図的であるか、否かを問わず、介護や生活の世話を行なっている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること
  1. 入浴しておらず異臭がする、ひげ・髪・爪が伸び放題
  2. おむつが汚れている状態を日常的に放置している
  3. 褥瘡(床ずれ)ができるなど、体位の調整や栄養管理を怠る
  4. 水分や食事を十分に与えず、空腹状態が続き、脱水症状や栄養失調の状態にある
  5. 室内のごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
  6. 高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限する又は使わせない
心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与えること
  1. 行く場所がないことが分かっているのに、「出て行け」と言う
  2. 排泄の失敗を嘲笑し、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
  3. 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  4. 侮辱を込めて、子どものように扱う
  5. 高齢者が話しかけているのを意図的に無視する
性的虐待 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要
  1. 排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
  2. キス、性器への接触
  3. 介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のまま放置する
  4. 人前でおむつ交換する
経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
  1. 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
  2. 本人の自宅等を本人に無断で売却する
  3. 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して無断で使用する
  4. 入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない

4.高齢者虐待を防止するために

養護者による高齢者虐待の相談

お住まいの地域の地域包括支援センター、または富士市高齢者支援課 地域支援担当でお受けしています。

養介護施設従事者による高齢者虐待の相談

下記の窓口でお受けしています。

  • 富士市高齢者支援課 地域支援担当 庁舎4階北側(電話番号:0545-55-2951)
  • 富士市福祉総務課 福祉指導室 庁舎4階南側(電話番号:0545-55-2863)

参考

富士市高齢者虐待対応マニュアル(PDF:2,475KB)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

福祉部高齢者支援課地域支援担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2951

ファクス番号:0545-55-2920