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更新日:2026年4月30日
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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな基準を設定し、その差額分を当時の生活保護世帯に対し追加給付する方針を決定したことから、富士市においても、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を行います。現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象です。詳細は、厚生労働省ウェブサイトをごらんください。
厚生労働省ウェブサイト「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
追加給付の支給時期など詳細が決まりましたら富士市ウェブサイト等でお知らせします。
保護費の追加給付に関するお問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
0120-179-445(フリーダイヤル(通話無料))
受付時間:平日9時から17時まで
厚生労働省ウェブサイト「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
保護費の追加給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この追加給付に関して、厚生労働省や富士市から暗証番号や口座番号をお電話でお聞きすることはありません。また、ATM(現金自動預払機)の操作指示や、振込手数料の振込みをお願いすることも絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用番号(♯9110)にご相談ください。